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【免許番号】

 免許を受けた正規の不動産業者(宅地建物取引業)であることを示すもので、建設大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。

  建設大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所がある場合、都道府県知事免許は、1つの都道府県だけに事務所がある場合ですが、どちらの免許も全国共通で、事務所のある都道府県以外のどこでも不動産業を営む事が出来ます。

 山梨(4)2345という番号の場合、山梨県知事の免許であり、カッコの中の数字は、この業者の経歴を現します。免許の有効期間は5年で、更新する度に、この数字が大きくなっていくからです。仮に3で有れば、この業者は少なくとも、過去10年以上、不動産業を続けている事になります。ただ、業者が設立時に有限会社であったものが、株式会社になった場合は、組織変更で数字は1に戻ります。

【地目】

 登記簿に記載された土地の主たる用途。宅地、田、畑、山林、牧場、原野、池沼、保安林、墓地、雑種地など。

 昔の土地台帳時代の記述をそのまま継承しているので、現状と合わないものもあります。例えば、地目は山林ですが、すでに整地され宅地化されている場合、こうした土地は地目変更の申請をして、地目を宅地に変えるのが適切ですが、売買などでとくに支障がない場合は、そのままになっているケースが多く、現況宅地などと表現されています。

 地目変更で問題になるのが、田、畑、牧場など農地の場合で、農地法で転用が厳しく規制され、地域の農業委員会の許可が降りなければ地目変更も土地の売買も出来ません。

【現況】

 土地の現状を示す記述。登記簿に地目として記されたものと、現状は著しく異なる場合があります。例えば「地目・山林。現況・宅地」などといった記述がされます。

 この他「平坦地」「南向き緩斜面」といった地勢を表したり、「整地済み」「高級別荘地の中の一画」など商品としての状態を表現するのに使われます。

【接道状況】

 都市部でも、「中古家を買ったが、前の道路から玄関までの小路は他人の私有地で、勝手に通れない」などといったトラブルをよく耳にします。

  この例は農村部でとくに多く、とくに山間部の昔の家は家の前まで車が入れないという家が多くあります。こうした家は、現在建っている家を使うのは構いませんが、建て直しをしたいと思っても、建築許可が下りません。

 家に接する道路が、私道なのか、市町村道なのか、その他の公道なのか、はっきりさせておかなければなりません。

【設備】

 土地取り引きの場合の「設備」は、整地状況、水道、下水の設備、電気、電話の敷設、私設道路などを指します。

【都市計画法と用途地域】

 都市計画法では日本の土地を「市街化区域」「市街化調整区域」「無指定区域」の三つに分け、国民が住宅を建てるのを市街化区域にほぼ限定しています。

 「市街化区域」は文字通り都市の中心区域で、それを取り巻く広大な田園地帯は「市街化調整区域」として、厳しく住宅建設や宅地造成が規制されています。この区域で建設が認められるのは、農家の息子たちの住宅と病院や住民の生活必需品を販売する商店だけです。

 「無指定区域」は主として山間部で、ここでは宅地造成や住宅建設の規制はありません。だが山間部は急傾斜地ばかりで、宅地として開発できる平坦部が少いうえ、交通の不便などで、これまで敬遠されてきました。 さらに厳しい農地法の規制で、山間部の土地はがんじがらめに縛られ、耕作者が村を去り、放置された畑であっても、宅地化の許可は降りません。

 転用の難しい農地ですが、市街化区域となると、話は逆転します。ここでは「都市の中で農業を営むのは認めない」という都市計画法の精神で、農地の転用は届け出だけで認められます。ただ市街化区域では、すべての土地が市町村の定めた都市計画に沿って用途地域が定められています。

 住宅地域、商業地域、工業地域、準工業地域などで、その目的に沿った建物しか建設は認められません。国民の住宅建設は、この用途地域の設定によって、さらに範囲が狭められています。

 土地を購入するに当たっては、これらの法律がどう適用される地域なのか、あらかじめ知る必要があります。それがこの項です。

【建ぺい率、容積率】

 建ぺい率は建築基準法の規定で、その敷地の上に立てられる建築物の面積です。都市計画法の用途地域にしたがって30%から80%まで、市町村の都市計画に合わせ細かく決められています。

 住居専用地域は防火面を考えて低く、商業地域は経済性を考慮して、高い率になっています。

 容積率は前面の道路との関係で安全性を考え計算された建築物の容積の率で、建ぺい率と同じく用途地域ごとに敷地の面積に対する建物ののべ面積を細かく決めています。

 住居専用地域の最低50%からビル街の商業地域の10倍までと、その差が非常に大きいのが特徴です。

【土地権利】

 「中古家を買ったが、敷地は実は借地だった」という事を避けるために、敷地の権利関係を明らかにします。

  借地の場合は、借地権の種類(土地賃貸借、地上権、借地権)、借地期間、借地料(月額)などを明記しなければなりません。敷地が売り主のものである場合は「所有権」とか「自己所有」と表現します。

【取引形態】

 売り主、媒介(仲介)、代理の三種類あります。売り主は広告の不動産業者自身の所有物件で、買い手が値引き交渉しやすい物件です。代理は売り手の持ち主から交渉を任されているものです。

 媒介は売り手と買い手の中に入って交渉をまとめ、成約すれば、売り手と買い手の双方から所定の手数料を貰う仕組みです。 媒介には一般媒介と専任媒介、専属専任媒介の3種類があります。一般媒介は物件の持ち主(依頼主)が、複数の不動産業者に売買などの媒介を頼みたい時に使われます。

 これに対し専任媒介は、依頼主は特定の1社だけを選んで、その業者だけに媒介を依頼するもので、契約期間は三か月です。専任媒介を結んでも、依頼主が自分自身で買い手を見付けた時は、依頼主が売買することができます。

 専属専任媒介は、契約を結んだ一定期間中は依頼主自身も売買出来ないと言うものです。

 これらは出来るだけ業者間の競争を避けるために制定されたものですが、専任、専属専任の契約を結んだ不動産業者は、毎週または2週間に一度は依頼主に業務の進行状況を報告し、さらに物件情報を業界の情報流通機構に流して、他社にも販売を依頼しなければならない仕組みになっています。


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